about宮崎県在京経営者会議について

宮崎県在京経営者会議の概要

宮崎県在京経営者会議は平成11年10月に宮崎県出身の在京経営者・役員・管理職で組織する団体として設立されました。
多岐に亘る業種の第一線で活躍するビジネスマンのみならず、法律家・芸術家、研究者などのご参加により、会員相互扶助・情報交換等活発に行われる中で、新しいコミュニティが創出されております。

また、地方再生・地方活性化が叫ばれる中で故郷に対し貢献をしていきたいとの願いから、県や各市町村、提携団体である宮崎産業活性化協会との連携を保ち、郷土の経済活性化に向けた取り組みに努めております。
会員数は約180名ですが、多様な分野からの愛郷心に満ちたご支援・ご協力という会の素晴らしい財産を礎に、観光・物産振興や伝統文化の紹介、郷里の子弟の就職支援活動など専門部会を中心に会員企業の皆様に特段のご配慮をいただいて、弊会の特色を生かした活動を展開しております。

弊会事業が、郷土への貢献を太い柱により良い歩みを進めていくためにも、多くの皆様のご入会を心よりお待ち申し上げております。

設立趣意書

現在、わが国の経済社会は急速な世界経済の変化に組み込まれ、従来の経済運営や経営手法は力を失い形骸化し陳腐化してきた。

わが国の社会経済構造を根底から揺るがし続ける激しい変化は、今後、次のような情勢からも想定できるように企業や自治体に長期的な課題となってのしかかってくるであろう。

  1. 国際化、情報化、技術革新、環境問題等の潮流は、わが国の経済社会のあり方を劇的に変えつつあること
  2. 政治、経済社会の振幅が中央から地方に拡大しつつあり、地方での起業化の必然性が現実になりつつあること
  3. 少子・高齢化の進展、労働人口の減少、産業及び就業構造等の地域間ミスマッチの解消が避けられないこと

これらを克服するためには、中央・地方からの新しい事業のサービスを受けられる「産業支援サービスシステム」が確立されなければならない。

そのためには、活発な取引、新しいビジネスやコミュニティを起こす基盤となる情報インフラとネットワークインフラの整備が欠くことのできない条件となるのである。

21世紀への正しい展望を切り開くため、このメカニズムが有機的かつ効果的に機能する組織として「宮崎県在京経営者会議」を設立し、会員相互と郷土の一層の啓発・発展にいささかでも寄与することを目的とするものである。

役員構成

役職 氏名 所属・役職 担当部会
名誉会長 山中 祥弘 学校法人メイ・ウシヤマ学園 理事長
会長 熊村 剛幸 ハリウッド大学院大学教授
副会長 堀口 宗尚 三井物産電力事業株式会社 社長補佐
渡邊 昌代 京屋酒造有限会社 取締役
名誉顧問 髙山 弘憲 ジャパンプロテクション株式会社 代表取締役会長
顧問 伊東 信一郎 ANAホールディングス株式会社 最高顧問
大久保 昇 株式会社内田洋行 代表取締役社長
木島 博 木島ビル株式会社 代表取締役会長
坂本 修一 一般社団法人日本実業団陸上競技連合 代表理事会長
里見 治 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長
日高 義博 専修大学 総長
山田 昇 株式会社ヤマダ電機 代表取締役会長
幹事長 杉本 幸二 株式会社深遠商事 営業企画室長
事務局長 山中 貞範 学校法人メイ・ウシヤマ学園 事務局長
幹事
坂元 英司 株式会社ファジー 代表取締役社長 人材交流部会 部会長
河野 泰士 タイキ株式会社 取締役総務部長 IT推進部会 部会長  新
中村 省三 理研商事株式会社 代表取締役社長 広報部会 部会長
荒川 卓也 KPMGコンサルティング株式会社 執行役員パートナー 物産振興部会 部会長
田中 宗樹 オンコ株式会社 代表取締役 U50部会 部会長
久積 英子 KPクリエイションズ株式会社 代表取締役社長 物産振興部会
齊田 貴士 ベリーベスト法律事務所 弁護士 法律相談部会 部会長
佐藤 芳子 株式会社インターフューチャー 代表 物産振興部会
会計監事 大石 裕子 株式会社谷口本店 代表取締役社長
原田有紀子 OnJapan株式会社 代表取締役社長  新

事務局

〒106-8541

東京都港区六本木6-4-1 学校法人メイ・ウシヤマ学園(内)

E-mail: miyazakiken-zaikyoukeieisya@hollywood.ac.jp

宮崎県在京経営者会議規約

第1章 総則

第1条 (名称及び構成)

本会の名称は「宮崎県在京経営者会議」とする。
2 本会は、関東地区に在住する宮崎県出身、宮崎県に関係ある経営者及びこれに準じる者等、本会の目的に賛同する者をもって構成する。

第2条 (目的)

本会は、会員相互及び宮崎県関係者等との事業交流等並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 会員相互の事業交流、情報交換会等の開催
⑵ 経営関連セミナーの開催
⑶ 宮崎県関係者等との事業交流
⑷ 会報の発行、各種情報の収集・提供
⑸ その他、本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会員

第4条 (会員)

本会の目的に賛同して入会した個人を会員とする。

第5条 (会員資格の取得)

入会希望者は会員2名以上の推薦に基づき、所定の様式による申込みをし、役員会の承認があったときに本会の会員となる。

第6条 (経費の負担)

会員は、年会費として1万円を支払わなければならない。ただし長期療養・海外勤務等により休会を届けた場合は会費を免除する。

第7条 (退会)

会員は、所定の手続きを経て、任意にいつでも退会することができる。

第8条 (除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の決議によって、当該会員を除名することができる。
⑴ この規約又は本会の決議に違反したとき
⑵ 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ 暴力団員等の反社会的勢力であること、又は関係があること
⑷ 入会の申込みに際し、申告すべき事項の重要な部分について虚偽の申告を行ったことが判明し、会員資格を認めることが著しく妥当性を欠くとき                          ⑸ その他の除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第9条 (会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
⑵ 入会後、2年以上に亘り連絡が取れないとき
⑶ すべての会員が同意したとき
⑷ 第7条に定める所定の手続きを経て退会したとき
⑸ 前条により除名されたとき
⑹ 当該会員が個人である場合には、当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は破産若しくは民事再生等の手続開始が決定されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当会会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第3章  総会

第10条 (構成)

総会は、すべての会員をもって構成する。

第11条 (開催)

総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回、会長の招集によりこれを開催する。臨時総会は、必要に応じ、役員会の決定を経て会長が招集し開催する。

第12条 (総会の議決事項)

総会は、当会に関する次の事項について決議する。
⑴ 規約の改正
⑵ 役員等の改選
⑶ 会費の変更
⑷ 事業報告及び事業計画
⑸ 会計報告及び予算案
⑹ その他、本会運営の基本事項

第13条 (議長)

総会の議長は、会長がこれに当たる。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故がある等、議長を務めることが困難な事由がある場合には、役員会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の役員がこれに代わる。

第14条 (議決権)

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

第15条 (総会の成立)

総会は委任状を含む会員の過半数の出席をもって成立する。
2   総会の議決事項は委任状を含む会員の過半数の同意をもって成立する。

第4章 執行機関

第16条 (役員会)

本会の執行機関として、幹事で構成する役員会を置く。
2 役員会は総会付議事項を決定するほか、事業計画に基づく事業を執行する。
3    役員会の議決は過半数をもって成立する。

第17条 (役員の定数)

役員会に次の役員を置く。なお、顧問・相談役および会長代行を置くことができる。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 若干名
⑶ 幹事長 1名
⑷ 幹事 20名以内
⑸ 事務局長 1名

第18条 (役員の選出および任期)

幹事は会員の推薦によって総会において選出する。
2   幹事の互選により会長、幹事長を選出、総会の承認を得る。会長は幹事の中から副会長、事務局長を委嘱し、総会の承認を得る。
3   役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

第19条 (役員の職務)

会長は本会を代表し、役員会の決定により本会の会務を執行する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3  幹事長は役員会の議長として、役員会の議事を進行する。
4  事務局長は第16条に基づき、事務局の事務を掌理する。

第5章 計算

第20条 (会費等)

本会の運営に必要な経費は、年会費及び臨時会費並びに寄付金等をもって充当する。
2 事業交流等に必要な経費は別途徴収する。

第21条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第22条 (会計監事)

役員会の委嘱によって会計監事2名を選出、総会の承認を得る。任期は2年とし、重任を妨げない。
2  会計監事は役員会に出席するが、議決権は有しない。
3  会計監事は本会の会計の状況を監査し、総会で報告しなければならない。

第6章 専門部会

第23条 (専門部会の設置)

本会の事業を執行するため、役員会の議決を経て専門部会を置くことができる。
2 専門部会の名称及び組織並びに構成及び運営に関する事項は役員会で定める。

第7章 事務局

第24条 (事務局の設置)

本会の事務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局には職員を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
4 事務局長は、前項の定めに基づき事務局の事務を掌理する。

第25条 (事務局の場所)

本会の事務局は東京都港区六本木6-4-1 学校法人メイ・ウシヤマ学園(内)に置く。

第26条 (施行日)

本会則は、令和7年6月27日より施行する。

付則

この規約は、次の年月日に改定し施行する。

平成14年5月10日 改訂
平成15年6月18日 改訂
平成18年6月12日 改訂
平成20年6月20日 改訂
平成21年6月26日 改訂
平成24年6月29日 改訂
平成28年6月24日 改訂
平成29年8月 1日 改訂
令和 7 年6月27日 改訂